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相談実例を一部ご紹介

  • コロナが理由で遺言の再作成ができなかった

    K.A 様(60代男性)

    60代の男性から相談、90代の父から賃貸不動産の経営実務に関してすべて任されていました。また相談者(次男)と長男の兄はとても仲が悪い。兄は以前、「次男が母の財産を勝手に使っている!」という訴訟を起こそうとしたことがあり、何かにつけて因縁をつけてくるので、法的にきちんと対抗できるようにしたいとのご要望でした。

    最初は家族信託にご興味があり、その方向で進めていました。しかし、父の所有する不動産の価値が大変に高いこともあり、見積りをしたところ信託組成コンサル費用や信託登記費用が合計で200万円を超えてしまいました。そのため、資産の大きさに組成費用があまり左右されない「任意後見契約」を結ぶことにしました(約20万円)。

    任意後見は、後見人に相談者が就任した場合、第三者である任意後見監督人の監督が入ることがネックになることが多いです。しかし、今回のケースでは、第三者の監督があるほうが、兄も納得しやすいのではないかという結論となり、家族信託ではなく任意後見が選ばれることとなりました。

    また、父の現在の公正証書遺言が「自宅は三男に」となっていることが判明。自宅敷地は、もともと相談者と父の共有になっており、このままでは父が亡くなると、自宅敷地は相談者と弟の共有になってしまうことが判明。税理士による価値の計算と、土地家屋調査士による測量の上、共有土地を単独所有の二筆に分筆し交換し、司法書士にて登記を行いました。

    その後、公正証書遺言を書き直す予定でしたが、コロナ禍により、老健施設にいる90代の父が外出することも、公証人と面会することも不可能となってしまいました。

    その後、誤嚥性肺炎にて入院することになり、公正証書遺言の書き直しは断念せざるを得ないことになりました。相談者は父から、以前の公正証書遺言の内容と異なる自筆証書遺言を預かっていましたが、誤字脱字もあり裁判になるのは必至の状況です。早めに書き直さなければいけない案件でした。

  • 前妻の子にも預金通帳を用意して遺留分対策を行う

    H.T 様(70代男性)

    60代の男性。妻と二人の子と暮らしているが、実は再婚で、前妻との間に子(長男)がおり、その子とは前妻との離婚以来、連絡を取ったことがありません。

    実家があった他県に賃貸不動産を2棟所有しており、相続税はかかるかかからないかの状況でした。最初は相続税試算の相談でしたが、前妻の子の存在と遺留分の説明を行い、大事なのは相続税対策ではなく、分割対策であることを説明しました。

    遺言書を書くことはもちろんのこと、遺言執行者としてプロを選任し、妻や子二人が前妻の子と直接やり取りをしなくても良いよう準備をしていくことで合意しました。

    相続税についても、小規模宅地の特例を自宅と賃貸不動産に最適なバランスで適用することと、生命保険に加入することで、現時点の資産ではあるがほぼゼロに出来ることも判明。できるだけ早く遺言書を作成し、前妻の子に相続させる現金を入れる預金通帳を新たに作り、遺言書に記載する予定です。相談者の退職後、退職金の一部をその口座に入れて、遺留分対策とする計画となりました。

  • 財産を配偶者から長男、長女と相続させ、最後は甥に相続させたい

    T.M 様(70代男性)

    ・受益者連続型の民事信託作成

    相談者は80代の男性で、福岡市内に複数の賃貸物件を所有。相続人は配偶者、長男、長女の3名。長男と長女はいずれも独身。相談者は末期ガンで余命宣告を受けており、不動産の将来のことを考えたいと相談を受けました。

    長男と長女は不動産経営に興味がなく、子どももいません。不動産の売却も検討しましたが、相談者は不動産に思い入れがあり、所有している不動産を今後も活用し2人の子どもが将来お金に苦労することがないようにしたいという想いがありました。

    そこで当社から受益者連続型の家族信託を提案しました。受託者は相談者の甥が就任することになり、相談者が亡くなった後は、相談者の受益権を配偶者へ。配偶者が亡くなった後は受益権を長男、長女で2分の1ずつ。長男、長女ともに亡くなった後は信託を終了させ、帰属権利者である受託者である相談者の甥、もしくはその後継者である甥の長男に残余財産を帰属させる内容で信託契約の作成を行いました。

    幸いにも相談者が自宅療養している間に信託契約を終了させることができました。その後、相談者は天寿を全うされましたが、現在は受託者にて不動産経営を行っています。

  • 資産管理法人と家族信託をうまく使った相続対策

    O.K 様(80代女性)

    85歳の女性。だんだんと物忘れがひどくなっており、判断能力に不安がある状況でした。地方に広大な不動産と、都市部に賃貸マンションの底地を多数所有し、概算相続税は5,000万円を超えていました。

    都市部にある賃貸マンションの建物は、相談者が100%株主である資産管理会社の所有であり、不動産経営には支障はありません。しかし、古くから所有している地方の貸家やアパートは相談者の名義のままであり、相談者がもし認知症などで判断能力を失ってしまうと、不動産経営に様々な支障が出てしまう可能性がありました。

    まず、すべての不動産の洗い出しを行い、後継者もすべて把握できていなかった場所の特定及び権利関係の調査、そして財産としての評価を行いました。調査の中で、抵当権の抹消ができていない、滅失登記をしていない、地目の変更をしていないなどの登記上の問題点も多数見つかり、土地家屋調査士および司法書士の協力のもと、問題点を一つ一つ解決していきました。また、賃貸不動産については、建物の評価を行い、評価が低く安価で売買できるものは資産管理法人に売却しました(法人なり)。

    しかし、評価が高く、法人なりが移転費用的に不利なものに関しては、資産管理法人の代表である孫息子が受託者とする家族信託を締結することで、認知症対策を完成させることとなりました。

    また、もともと時間をかけた相続税対策という目的があった資産管理法人の活用も、都市部の地価高騰により、その借地権の評価も高騰し、以前はゼロであった自社株もかなりの金額となっていました。これについては、資産管理法人にて新たな賃貸不動産を購入することで解決する予定です。ただし、法人が不動産を購入しても、自社株の評価が下がるには3年かかるため、相談者が85歳ということもあり、少しでも早く優良な物件を探す必要がある状況です。

  • 相続税が多大にかかるので、孫養子に残したい

    K.Y. さま

    ・公正証書遺言

    70代の男性から相談がありました。90代の父は不動産を多数所有しており、相続税が多大にかかります。私に引き継ぐことは、家族間ではおおむね合意しています。しかし相続税を払って私が引き継いでも、私が亡くなった場合にまた相続税がかかってしまい、どんどん資産が減ってしまうとのことでした。財産一覧表の作成および相続税の試算を行い、40代の孫を養子にしたのち、孫養子に大部分の不動産を相続させる旨の公正証書遺言を作成しました。90代ということで作成できるか危うい状況ではありましたが、当日はしっかり公証人に意思をお伝えになり、無事に作成することができました。

  • 母親が施設、父親が認知症気味に・・・その時自宅はどうなる?

    A.I. さま

    40代女性の方からのご相談。両親が実家(隣県)で二人暮らしをしていたが、母親は数年前から施設に入所しており、父親も最近認知症の気が出てきた。父親まで入所するとなると実家を売却してお金を作る以外に施設の料金を賄う術が無いため、売却したいときに確実に売却できるようにしておきたいとのこと。

    そこで、今のうちに親子で実家を家族信託することを提案。家族会議の結果、最も実家の近くに住んでいる相談者が受託者となり、父親を委託者兼第一受益者、母親を第二受益者として、父親名義の実家及び現金を信託することにしました。

    その後半年程して父親も施設に入所することになり、受託者の判断と手続きで実家を売却することに。そのお陰で「居住用財産に係る譲渡所得の3千万円特別控除」の適用も受けることができ、譲渡所得税無しで売却完了。現在は受託者が売却代金を管理しながら、両親の施設利用料と療養費に充てています。将来父母共に亡くなった時に信託を終了し、残余財産は子3人で均等に分ける予定です。

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